出産手当金って何?支給額は?

出産手当金というのは働いている女性の出産を助けてくれるもので、法で定められた産休中の生活費として健康保険から支給されるものです。法で定められた産休というのは出産予定日の前42日から出産後の56日までの事を言います。少子化の時代ですが、出産手当金や出産育児一時金の事をきちんと調べていくら支給されるのかを確認してみれば、出産に対してもっと積極的になれる場合もありますので、一度調べてみてはいかがでしょうか。ちょっと出産手当金を計算してみましょうか。出産手当金については勤務先からもらっている給料によってそれぞれ支給額が違います。産休期間は先程書いたように出産前42日から出産後56日までですので、合計で98日間です。その間、会社からの給料の標準報酬日額の3分の2にあたる金額が支給されます。という事で、出産手当金の支給金額は「標準報酬日額×2/3×98」となります。どうですか。出産手当金って結構大きな金額になりませんか。

2007年4月から出産手当金の給付金額や対象者が変わりました。

健康保険法の改正で2007年4月から、出産手当金についても給付金額や出産手当金がもらえる対象者が変更されています。給付金額については、先ほども書いたように標準報酬日額の3分の2に増額されています。ちなみに改正前は標準報酬日額の6割でした。これはこれでもらえる金額が多くなっているのでいいのですが、受給対象者には注意が必要です。以前よりも出産手当金の受給対象者の条件がせばめられているんです。多くの方が知りたいところはここだと思いますが、簡単にいうと、以前は会社を退職してから出産してももらえた出産手当金が今では、会社を退職してしまうと出産手当金が支給されなくなっています。具体的に言うと、これまで、退職翌日から6か月以内に出産した場合や退職時に健康保険を任意継続して、その任意継続中に出産した場合、また任意継続をやめてから6か月以内の出産に対して支給されていた出産手当金が支給されなくなっています。健康保険法の改正後は、産休中も継続して健康保険に加入していることが必要になりました。つまり退職したら出産手当金の対象者からはずれてしまうってことですね。

退職しても出産手当金が欲しい。

会社を退職しても出産手当金がもらえる方法はないのでしょうか。基本的に出産手当金がもらえる条件は1年以上継続して健康保険に加入している事と、出産の時に退職しておらず、健康保険が継続している事が必要なのですが、実は法で定められた出産前の休暇期間が42日間ありますので、産休に入った日の翌日以降の退職であれば出産手当金がもらえるようです。これについては実際の出産予定日や産休が始まる日など、間違えないよう計算して社会保険庁できちんと確認してから、いつ退職するか、もしくは退職しないのかを決めた方が良いでしょう。いずれにしても、こういった出産手当金や、35万円になった出産育児一時金は出産を迎える人にとっては力強い味方ですよね。とは言っても、出産手当金は申請しないと対象になりませんので、しっかり申請して、元気で可愛い赤ちゃんを産んで欲しいものです。ただ、出産手当金は自営業をしている方などの国民健康保険の方には支給されませんので注意が必要です。出産育児一時金については国民健康保険のかたでも支給対象になりますので、確認してみましょう。

Copyright © 2008 出産手当金が改正された。退職して大丈夫?